6/15以降の保育に関する京都市からのお知らせ
令和2年6月9日
利用者及び御家族の方へ
向上社保育園
京都市
6月15日以降における保育の取扱方針について
平素は、本市の児童福祉行政に御協力・御尽力いただき、誠にありがとうございます。
多くの保護者の皆様に御協力をいただいた結果、保育施設における感染拡大の防止に大きくつながりました。改めて御礼申し上げます。
6月15日以降の保育の取扱いにつきまして、下記のとおり取り扱いますので、引き続き、御理解・御協力をいただきますようお願いします。
記
1 保育の対象世帯の変更について
- 基本的な考え方
これまで、本市では、保育園等については、園児及び保護者の生活維持や社会基盤のため必要なサービスであると判断し、施設における感染防止対策を徹底するとともに、自宅での保育が可能な方は利用を控えていただくよう依頼するなど、子どもたちの感染リスクを可能な限り下げる中で、運営を継続してまいりました。
一方、多くの皆さまの懸命な御尽力により、感染者数は大幅に減少していることを踏まえ、6月1日から受入基準を緩和したところですが、以降も感染者の発生が抑えられていること等から、今回、受入基準を変更するものです。
- 保育の対象世帯等
令和2年6月15日(月)から、通常どおりの保育の対象世帯(=通常保育)に変更します。
なお、6月15日までに、クラスターの同時多発的な発生や京都府の行動自粛の変更等、市内の感染拡大状況に大きな変化があった場合は、改めて本市から通知します。
- 利用者負担額(保育料)の取扱い
「通常保育」の欠席は、利用料の還付等の対象ではありません。
2 今後の新型コロナウイルスの拡大を踏まえた対応について(6月15日以降)
保育園等は、利用者及びその家族の生活維持や社会基盤のため必要な施設であることを踏まえ、京都府の行動自粛再要請基準、注意喚起基準(別紙1参照[クリック]:状況等について京都府ホームページ等において表示)を目安に、以下の3段階で対応することを基本的な考え方とします。
<京都府の行動自粛再要請基準を目安にした保育の対象世帯等のイメージ>
京都府における基準はあくまでも目安であり、保育の対象世帯の変更と必ずリンクするものではありません。
保育の対象世帯を変更する際には、その都度、本市から連絡します。
- 行動自粛再要請段階(フェーズ赤信号)
重点的な感染防止対策を実施する必要があることから、以下の「5月31日(日)までの保育対象世帯等」により対応することを基本的な考え方とします。
- 注意喚起段階(フェーズ黄信号)
感染防止対策への一定の注意が必要なことから、原則として、可能な限りの「家庭保育の協力依頼」を実施することを基本的な考え方とします。(保護者の就業先が臨時休業している場合等は、引き続き、「家庭保育の協力依頼」を実施するものです。)
- 社会経済と感染防止の両立段階(フェーズ青信号)
通常どおりの対応とすることを基本的な考え方とします。(引き続き感染症対策の徹底しながら保育等を実施することとなります。)
3 感染症対策の徹底
・ 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるようにしてください。
・ 手洗いや咳エチケット等、基本的な感染症対策を徹底してください。
4 登園前の健康観察の実施等
・ 通常保育への移行を図ってまいりますが、依然として感染リスクは残っております。引き続き、登園前に、発熱や咳などの風邪の症状はないかなど、健康観察を行ってください。
・ お子様やご家族に発熱や咳等の風邪の症状がみられる場合や利用に当たって不安を感じられる場合(発熱等の症状が改善してから24時間経っていない等)は当園に連絡のうえ、利用を控えてください。(特に、お子様や御家族の方でPCR検査を実施される場合や検査結果が判明した場合(陰性の場合も含む)には、速やかに当園まで連絡いただきますようお願いいたします。なお、園児又は当園の職員においてPCR検査で陽性反応が出た場合は、最終登園日(出勤日)の翌日から14日間は園を休園することを基本的な考え方としています。)
・ 別紙2[クリック] の「目安」に該当すると思われる場合の本市の相談先は、「帰国者・接触者相談センター(電話075-222-3421、土・日・祝日を含む24時間対応)となります。
5 その他
・ 当園においては、新型コロナウイルス感染症を理由とする差別や偏見などの人権侵害が生じないよう、十分に配慮して指導しておりますので、保護者の皆様におかれましても、御理解と御協力をお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染症におきましては、日々状況が変化していることから、今後の状況により、改めて保護者の皆様に御協力をお願いする場合がありますので、御承知おきください。
・ 新型コロナウイルスの感染状況にかかわらず、保育園等の利用は、就労や通勤等により、保育を必要とする理由に該当し、保育が必要となる時間に限られます。土曜日などでお仕事がお休みの日や、早めのお迎えが可能な日等は、御家庭での保育に御協力いただきますようお願いいたします。