緊急事態宣言の解除を受けた段階的な園児の受入れについて(5月21日現在)
令和2年5月22日
保護者の皆様へ
向上社保育園
京都市
緊急事態宣言の解除を受けた段階的な園児の受入れについて(5月21日現在)
平素は、本市の児童福祉行政に御理解と御強力をいただき、誠にありがとうございます。
とりわけ、本年4月17日から新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を図る緊急的な取組として、保育園等の受入条件の厳格化を図り、多くの保護者の皆様に御協力をいただいた結果、園児の登園率は大幅に低下し、保育施設における感染拡大の防止に大きくつながりました。改めて御礼申し上げます。
皆様のこうした御協力もあり、5月21日付けで京都府に対する緊急事態宣言が解除されました。これを受け、6月1日以降の保育の対象世帯等について、以下のとおり取り扱いますので、引き続き、御理解・御協力をいただきますようお願いします。
記
1 保育の対象世帯等の変更について
- 基本的な考え方
これまで、本市では、保育園等については、園児及び保護者の生活維持や社会基盤のため必要なサービスであると判断し、施設における感染防止対策を徹底するとともに、自宅での保育が可能な方は登園を控えていただくよう依頼するなど、子どもたちの感染リスクを可能な限り下げる中で、運営を継続してまいりました。
今回、京都府に対する緊急事態宣言は解除されましたが、今後、第2波、第3波も想定されることから、段階的に受入基準を緩和していくこととします。
- 保育の対象世帯等
6月1日から、以下のとおり変更します。
ア 保育の対象世帯
自宅での保育が困難な方
ただし、可能な限り、家庭での保育に御協力いただきますようお願いいたします。
また、園児はもとより、御家族の中で風邪の症状(発熱,咳,鼻水,下痢など)等が見られる方がいる場合(発熱等の症状が改善してから24時間経っていない等)は、感染拡大防止の観点から、登園を控えてください。
イ 適用時期
令和2年6月1日(月)から令和2年6月14日(日)まで
※5月31日までは現行どおりの取扱いとします。
<参考:5月31日(日)までの保育の対象世帯>
原則として、全ての保護者が下記①②のいずれかに該当する世帯を対象に、開所します。 ①②に該当しない世帯に対しては、家庭での保育を強く要請します。 ① 就労のため、職場への出勤が必要な場合 |
- 利用者負担額(保育料)の取扱い
新型コロナウイルス感染症対策に関連して、保育園等の登園を自粛した児童については、登園を自粛した日に応じて、日割り計算を行い、保育料を減額する取扱いを行うこととしていますが、今回、家庭での保育の協力依頼の期間が6月14日まで継続したことから、保育料日割り計算の取扱いについても、6月14日まで継続いたします。
登園自粛期間中の保育料については、いったん全額お支払いいただいたのち、後日還付額等についてお知らせを行う予定です。
- 留意点
登園を控えていただいた場合でも、子どもの相談等については、さまざまな相談窓口(別紙:子育て支援に係る主な子育て相談窓口の連絡先)で受け付けていますので、是非、御利用ください。
2 6月15日以降の対応について
保育園等は、利用者及びその家族の生活維持や社会基盤のため必要な施設であることを踏まえ、京都府の行動自粛再要請基準、注意喚起基準( 別紙:京都“withコロナ”のイメージ参照。状況等について本市ホームページ「京都市情報館」等において表示)を目安に、以下の3段階で対応することとします。なお、受入基準を変更する際には、その都度、一定の周知・準備期間を置いたうえで、連絡をします。(6月15日以降の具体的な取扱については,後日,お知らせします。)
- 行動自粛再要請段階(フェーズ赤)
重点的な感染防止対策を実施する必要があることから、保育の対象世帯については上記「1⑵イ」の箱書き内 「5月31日(日)までの保育の対象世帯」のとおりとします。
- 注意喚起段階(フェーズ黄)
感染防止対策への一定の注意が必要なことから、上記「1⑵ア」のとおり,「家庭保育の協力依頼」を実施します。
- 社会経済と感染防止の両立段階(フェーズ青)
通常どおりの対応とします。
3 子育て支援施設の対応一覧
「別紙:新型コロナウイルス感染症に係る市内の子育て支援施設等の対応」のとおり
4 感染症対策の徹底のお願い
・ 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がけるようにしてください。
・ 手洗いや咳エチケット等、基本的な感染症対策を徹底してください。
○ 帰宅時や調理の前後、食事の前などにこまめに石鹸やアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
○ 咳などの症状がある場合は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにもウイルスが付着し、ドアノブ等を介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、マスクを着用する等、咳エチケットを行ってください。 ○ 持病がある方などは、公共交通機関や人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。 |
5 登園前の健康観察の実施等
・ 登園前に、発熱や咳などの風邪の症状はないかなど,、健康観察を行ってください。
・ お子様や御家族に発熱や咳等の風邪の症状がみられる場合や登園に当たって不安を感じられる場合(発熱等の症状が改善してから24時間経っていない等)は当園に連絡のうえ、登園を控えてください。(特に,お子様や御家族の方でPCR検査を実施される場合や検査結果が判明した場合(陰性の場合も含む)には、速やかに当園まで連絡いただきますようお願いいたします。なお、園児又は当園の職員においてPCR検査で陽性反応が出た場合は、最終登園日(出勤日)の翌日から14日間は園を休園することを基本的な考え方としています。)
・ 別紙4(新型コロナウイルス感染症においての受信の目安)の「目安」に該当すると思われる場合の本市の相談先は、「帰国者・接触者相談センター(電話075-222-3421 土・日・祝日を含む24時間対応)となります。
6 その他
・ 当園においては、新型コロナウイルス感染症を理由とする差別や偏見などの人権侵害が生じないよう、十分に配慮して指導しておりますので、保護者の皆様におかれましても、御理解と御協力をお願いいたします。
・ 新型コロナウイルス感染症におきましては、日々状況が変化していることから、今後の状況により、改めて保護者の皆様に御協力をお願いする場合がありますので、御承知おきください。