児童福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合や 感染者が発生した際の対応の一部見直しについて(その6)
「児童福祉施設等で新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合や 感染者が発生した際の対応の一部見直しについて(その6)」お知らせいたします。
令和4年7月
保護者の皆様へ
向上社保育園
京都市
平素より、本市の児童福祉行政に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
児童福祉施設等で、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合や感染者が発生した際の対応については、適宜見直しを行いながら、各施設や市民の皆様の御協力のもと、施設における感染拡大防止に取り組んでいるところです。
本市では、これまでから、感染拡大防止と子育て支援や社会経済活動の両立のため、必要最小限の範囲での休園や休園期間の短縮等の見直しをしてきたところですが、この間の状況等を踏まえ、下記のとおり、臨時休園に係る対応を見直すこととしますので、お知らせいたします。
記
1 対応方針の見直し内容
項目 | 見直し前 | 見直し後 |
休園の基準 | 児童又は職員に感染可能期間内の登園又は出勤のある感染者が発生し、それに係る検査対象者がいる場合に休園 | 原則休園せず、濃厚接触者のみ自宅待機とする。
※ただし、裏面⑴の場合は休園 |
休園の範囲 | 原則クラス単位 | 同左 |
休園の期間 | 感染者の最終登園日の翌日から起算して5日間 | 感染者のうち、最も最終登園日が遅い者の、最終登園日の翌日から起算して5日間 |
濃厚接触者等の特定 | 施設・事業所で特定 | 同左 |
検査対象者の選定 | 施設・事業所で判断 | 同左 |
児童の同居家族に検査対象者がいる場合の対応 | 登園はできるが、感染拡大防止の観点から、家庭保育を依頼しても差し支えない。 | 同居家族(検査対象でない家族も含む)に発熱や咳等の風邪症状がない場合は、登園を控える必要はない。 |
(1) 感染者の感染可能期間内の登園や出勤が確認された場合でも、原則として休園は行わず、濃厚接触者のみ自宅待機とします
・これまで、接触状況等を踏まえ、原則クラス単位で休園を行うこととしてきましたが、今後は、原則として休園は行わず、濃厚接触者のみ自宅待機とします。
・ただし、次のいずれかの場合はクラス単位で休園します。
(ア) 当該感染者と同一クラスかつ感染可能期間内に接触がある児童の感染が、1名以上確認された場合(感染者のうち、最も最終登園日が遅い者の、最終登園日の翌日から起算して5日間)
(イ) その他、施設が必要と判断し、本市が必要性を認めた場合
⑵ 児童の同居家族に検査対象者がいる場合、同居家族に発熱や咳等の風邪症状がない場合は、登園を控える必要はありません
・これまで、児童の同居家族が検査対象となった場合、結果判明まで当該児童の家庭保育を依頼しても差し支えないこととしてきましたが、今後は、検査対象でない家族も含めた同居家族に発熱や咳等の風邪症状がない場合は、登園を控えていただく必要はないこととします。
→ 同世帯に検査対象者がいるために登園を自粛された場合であっても、同居家族が全員無症状である場合は保育料の日割減額対象とはなりませんので御留意ください。
2 上記見直し後の対応開始時期
令和4年7月19日(火)から
3 その他
新型コロナウイルスについては,日々状況が変化していることから,今後の状況により,改めて保護者の皆様に御協力をお願いする場合がありますので,御承知おきください。
※こちらのpdfファイルもご参照ください。⇒ コロナ対応の見直し(第6弾)保護者周知文.pdf